政策の基本的考え方
2010年1月24日 自民党新綱領より抜粋
- 日本らしい日本の姿を示し、世界に貢献できる新憲法の制定を目指す
- 日本の主権は自らの努力により護る。国際社会の現実に即した責務を果たすとともに、一国平和主義的観念論を排す
- 自助自立する個人を尊重し、その条件を整えるとともに、共助・公助する仕組を充実する
- 自律と秩序ある市場経済を確立する
- 地域社会と家族の絆・温かさを再生する
- 政府はすべての人に公正な政策や条件づくりに努める
(イ) 法的秩序の維持
(ロ) 外交・安全保障
(ハ) 成長戦略と雇用対策
(ニ) 教育と科学技術・研究開発
(ホ) 環境保全
(ヘ) 社会保障等のセーフティネット - 将来の納税者の汗の結晶の使用選択権を奪わぬよう、財政の効率化と税制改正により財政を再建する
憲法めぐる鳩山由紀夫首相の発言
「心の中に、ベストな国の在り方のための憲法を作りたい気持ちはある。議論することは議会人としての責務」
(2009年12月26日・アール・エフ・ラジオ日本)
「改憲が視野に入っているかと問われ「首相という立場においては特に重い憲法尊重擁護義務が課せられている。私の在任中に、などと考えるべきものではない」
(2010年1月20日・参議院本会議)
資料 国会審議の活性化のための
国会法等の一部を改正する法律案要綱(案)
- 第1、 国会法の一部改正(第1条関係) 政府特別補佐人から内閣法制局長官を除くこと
- 第2、 内閣府設置法の一部改正(第2条関係) 内閣府に置かれる副大臣の定数を2人、大臣政務官の定数を6人増員すること
- 第3、 国家行政組織法の一部改正(第3条関係) 法務省、厚生労働省、国土交通省及び環境省に置かれる大臣政務官の定数を、それぞれ1人増員すること
- 第4、 施行期日(付則関係) この法律は、公布の日から施行すること
憲法9条京都の会 事務局